ハウス⾷品グループ⼈権⽅針

私たちハウス食品グループは、グループ理念として「食を通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを共につくるグッドパートナーをめざします。」を掲げています。

このグループ理念は、一企業市民として様々なステークホルダーの方々にとってグッドパートナーでありたいという想いを込めて、企業市民として果たすべき「3つの責任」~すなわち「お客様への責任」「社員とその家族への責任」「社会への責任」~を念頭に置いて制定しています。

私たちハウス食品グループは、これからも食を通じて、お客様の笑顔を、社員とその家族の笑顔を、そして笑顔あふれる社会を、共に創るグッドパートナーをめざして歩みを続けます。

当社グループが社会とともに持続的に発展するためには事業活動を通じて社会に貢献することが欠かせないと考えており、事業活動のすべての過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するために「ハウス食品グループ人権方針」を定めます。
そして、私たちは、人権尊重の取り組みをグループ全体で一層推進してまいります。

  1. 基本的な考え方
    私たちは、世界のすべての人々が享受すべき基本的人権について規定した「国際人権章典」(世界人権宣言と経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・市民的及び政治的権利に関する国際規約)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言とそのフォローアップ」など人権に関する国際規範を尊重します。
    私たちは、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権尊重の責任を果たすことにつとめます。
    私たちは、各国・地域の法令を順守します。人権に関する国際規範と各国・地域の法令に不整合が認められる場合には、各国・地域の法令を順守しつつ国際規範を尊重する方法を追求します。
    私たちは、ハウス食品グループ行動指針に基づき、基本的人権の尊重は勿論のこと、個人の多様性・人格・個性・プライバシーを尊重し、あらゆる人権侵害を容認しません。
  2. 適用範囲
    本方針は、ハウス食品グループの役員・社員(パートタイマー・契約社員・派遣社員を含む)に適用します。また、ハウス食品グループが提供する製品・サービスに係るサプライヤーやビジネスパートナーに対しても本方針を支持していただくよう働きかけます。
  3. 人権デュー・デリジェンス
    私たちは、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・デリジェンスのしくみを構築し、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減に取り組みます。
  4. 救済
    私たちが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
  5. 教育
    私たちは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、適切な教育・研修を行います。
  6. 対話・協議
    私たちは、本方針を実行する過程において、ステークホルダーや外部有識者との対話と協議に取り組みます。
  7. 情報開示
    私たちは、人権尊重の取り組みに関する進捗状況及び結果をハウス食品グループのウェブサイトなどで開示します。
  8. 人権に関する重点課題
    私たちは、人権に関する重点課題を【別表】のとおり設定し本方針に基づき取り組みます。なお当該重点課題については適時見直しを行います。
  1. 制定 2013年9月
  2. 改訂 2020年4月
  3. 改訂 2021年4月
  4. 改訂 2023年4月

【別表】

  1. 虐待や各種ハラスメントをはじめとする非人道的な扱いを排除します。
  2. 出生、国籍、民族、人種、信条、宗教、性別、性的指向、年齢、社会的身分、思想、趣味、学歴、障がい等に関わらず、いかなる差別も行いません。
  3. 雇用に際しては、業務遂行上直接関係のない非合理な理由で排除しません。
  4. 事業活動を行う各国・地域の法令や国際ルールを順守します。
    また、文化、伝統、慣習、歴史をよく理解・尊重し、配慮して行動します。
  5. 児童労働や強制労働は絶対に行いません。
  6. 働く人の雇用・労働の健全性を確保し、法令に準拠した対応を行います。
  7. 労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の労働基本権を尊重し、良好な労使関係を構築・維持します。
  8. 健康及び安全に関する法令、社内規則、方針を順守します。
    また、安全・衛生で働きやすい職場環境を構築・維持します。